金投資の税金

金購入時の消費税について

金を購入する際、金地金や金貨など、どのような金でも、購入時には消費税がかかります。

金に表示されている小売価格は、通常は消費税込みの価格表示です。ただ、金を売る際にも、消費税が上乗せされます。つまり消費税分もプラスしてお金がもらえる、ということになるのです。

このため、消費税率が変わらなければ、売るときに消費税の分はほぼ相殺されるわけです。受け取った消費税分には課税はされません。

消費税率アップが言われていますが、もし、消費税5%で購入した金を持っていて、消費税が10%に上がったとしたら、金を売る際に、例え購入時と同じ価格でも、差し引き5%の消費税分が儲かることになる、というのも覚えておいてよいかもしれませんね。

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金取引にかかる所得税について

金を売ったことで得た利益には、総合課税の中で、所得税として扱われます。ここで、金の場合に知っておくべきなのは、金を保有していた期間によって、課税額が変わるということです。

保有期間が5年以内の場合、売却益から50万円をひいた金額に課税されます。保有期間が5年以上だと、売却益から50万円をひいた金額の、さらに半分が課税額となります。つまり、5年以上保有した方が、売る際に税金面で有利になる、というわけです。

場合によっては、金の売却で逆に損を被ることもあるかもしれませんが、この場合にも、税金面で、損失額として申告できます。

これ以外、金地金を相続もしくは贈与した場合、相続税・贈与税が発生します。この場合、金地金は相続時(贈与時)の時価で評価されます。

ただ、金現物の中でも、日常生活に使用されている装飾品や置物などの金製品で、一個または一組あたりの価格が30万円以下のものは、通常、生活に必要な資産とみなされ、売却益へは課税されません。逆に、損失が生じた場合もその損失はなかったものとみなされます。

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純金積み立ての税金

純金積立の場合、継続的な取引を行っているものとみなされるため、積立期間中における一部売却による所得は雑所得扱いとなり、事業として行っている場合は事業所得となります。

ただし、入金額や売却状況から判断して、事業もしくは営利目的として継続的売買を行っているとみなされない場合は、譲渡所得の対象となり、地金売却と同様の扱いになります。

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金先物取引の税金

また、金の商品先物取引の場合、個人が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済で、年間の損益を通算して利益となった場合は、その決済を行った日を含んだ一年間の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されることになります。これに加えて、15%の所得税、5%の住民税も課されます。(2013年1月1日から復興特別所得税により、20%の税率が20.315%となります。)

以上、金投資でも一般的な、純金の売買、純金積み立て、先物取引についてそれぞれ税金を考えてみましたが、金取引で大きな利益を得た場合、きちんと申告しないと、後で税務署からとんでもない増税を言われる恐れもあります。

税金でよくわからなければ、早めに税務署に相談することです。

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